試験等役務提供約款
クリーン 20200825_TC_( 日本語 ) 18. 勧誘の禁止 クライアントは、 ViSpot に雇用されており、方法の如何 を問わずクライアントのプロジェクトに関係している人員の勧誘また は採用を、 ViSpot の書面による事前の承認なしに、直接行ってはなら ない。 19. 不可抗力 ViSpot が自己の合理的な支配を越えた原因による本契約に 基づくまたは本契約に関連する自己の義務に関する不履行または履行 遅延に対して責任を負わないことについて相互に了解し、合意する。 当該原因には、天災、政府の措置、火災、労働争議、市民騒擾、輸送 問題、停電もしくは通信の中断、供給業者もしくは下請業者の不履行 が含まれるが、それらに限定されない。本項は、 ViSpot に対するクラ イアントの支払義務には適用されない。 20. 譲渡 クライアントと ViSpot は、相手方の書面による事前の同意なし に本契約に基づく自己の権利を譲渡してはならず、または本契約に基 づく自己の責任を委譲してはならない。 21. 独立当事者 本契約のいかなる規定も、 ViSpot とクライアントとの間 に独立した契約当事者の関係以外の関係を創出するものとは解釈され ない。いずれの当事者も、明示的か黙示的かを問わず、相手方当事者 に代わって費用、責任または義務を負うか、創出するか、被る権利、 権限または権能を有しない。 22. 権利放棄 本契約の規定の違反についてのいずれかの当事者による権 利放棄は、当該規定または本契約の他の規定の違反についての権利放 棄を構成しない。 23. 分離可能性 本契約のいずれかの部分、条件または規定が無効または 執行不能と判断される場合においても、本契約の残りの部分は、影響 を受けず、本契約は、別途有効に存続する。 24. キャンセル 役務の開始後にクライアントの責めに帰す事由により役 務がキャンセルされた場合(個別契約の解除を含む)、クライアント は、キャンセルの有効日(クライアントが役務をキャンセルする旨の 書面が ViSpot に到達した日をいう)に基づいて、次のようにキャンセ ル料を支払うものとする。なお、クライアントは ViSpot に対し、キャ ンセルの時点で完了している役務の割合に応じた部分的な手数料、お よびキャンセル前の役務の実施に関して ViSpot に発生した実費を併せ て支払うものとする。 25. 言語 本契約の日本語版と他の言語による版との間に矛盾がある場合 は、日本語版が優先する。 26. 準拠法 本契約は、日本法に準拠し、同法に従って解釈される。両当 事者は、神戸地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意す る。 27. 解除 いずれの当事者も、次の各号の何れかに該当する場合は、個 別試験を延期若しくは中止、または本契約及び個別試験契約を解除す ることができる。 (1) 天災地変その他の不可抗力により、一切の個別試験契約の遂行が困 難になった場合 (2) 相手方が本契約または個別試験契約に違反し、かつ、当該違反 についての詳細を明記した書面通知を受領してから 30 日以内に 是正しない場合 (3) クライアントに個別試験の延期若しくは中止、または本契約若 しくは個別試験契約の解除をしなければならない理由が生じた 場合(不可抗力による場合を除く) いずれの当事者も、相手方に次に掲げる事項のいずれかが生じた 場合には、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することが できる。 (1) その財産に対し、第三者から差押え、仮差押え、仮処分、公売 処分、租税滞納処分、競売の申立て等の公権力の処分を受けた とき。但し、差押え、仮差押えにより、相手方の経済状況に影 響を与えない場合にはこの限りではない。 (2) 会社更生手続き、民事再生手続きもしくは特別清算の開始又は 破産の申立てを受け、又は自ら会社更生手続き、民事再生手続 きもしくは特別清算の開始又は破産の申立てをしたとき。 (3) 監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消し の処分を受けたとき。 (4) 自ら振出しもしくは引受けた手形もしくは小切手が不渡りにな ったとき、又は支払停止もしくは支払不能の状態に至ったとき。 (5) その他財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる 相当の事由があるとき。 ViSpot は、 30 日前までにクライアントに書面通知を行うことによ って、事由の有無を問わず、いかなる時点においても、役務また は関連する役務を終了させることができる。 28. 残存条項 いかなる理由による本契約の終了時でも、本契約に基づ く当事者の未払の義務、権利および救済は影響を受けない。本契約 の終了後にも効力を有し又は効力が継続すると表明され又は意図さ れたいかなる条項も、かかる終了後に効力を有し又効力が継続する。 29. 見出し 本契約で使用される条文の見出しは便宜上のものであり、 本契約の規定を変更、明確化、記述又は制限するものではない。 30. 本約款の変更 ViSpot は、ホームページに本約款を掲載することにより、必要に 応じて随時その内容を変更することができるものとする。 本約款が変更された後にクライアントが ViSpot に発注書を交付し た時には、クライアントは本約款の変更を承認したものとみなさ れる。 31. 付則 本約款は、 2020 年 9 月 1 日以降に締結される個別試験契約について 適用される。 VISPOT 役務開始から : キャンセルの有効日: ウイルスクリアランス試験の場合 役務開始後、予備試験開始前日まで : 10% 予備試験開始後 : 30% 本試験開始後 : 100% そのほかの試験の場合(各試験別に発生します) 役務開始後、試験開始予定日の1か月前まで : 10% 試験開始日の3週間前まで : 20% 試験開始日の1週間前まで : 70% 試験開始日以降 : 100% パーセンテージ
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